2026/2/27
京都府では、令和3年水防法の改正に伴い新たに高潮浸水想定区域の指定対象となった丹後沿岸について、水防法第14条の3の規定により指定・公表をされました。
高潮浸水想定区域とは、高潮時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、想定し得る最大規模の高潮により氾濫が発生した場合に浸水が想定される区域で、これを踏まえた水害ハザードマップが作成されれば重要事項説明の対象項目となりますので、ご注意ください。
詳しくは、次の京都府ホームページをご覧ください。
https://www.pref.kyoto.jp/sabo/takashio_shinsui/index.html