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お知らせ

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重要事項説明項目の追加について

2025/12/1

 森林法第10条の11の9第3項の規定により読み替えて準用する同法第10条の11の6において、施業施設協定は、その協定の公示等のあった後において、当該協定に係る施設等の所有者等となった者に対しても効力があるとする規定が設けられたことから、宅地建物取引業法施行令が一部改正され、重要事項説明項目に追加され、京都府から周知依頼がありましたので、ご留意ください。施行日は令和8年4月1日です。詳しくは添付の京都府通知をご覧ください。