2025/10/17
京都府警察本部から、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく届出制度の周知の依頼がありました。
宅地建物取引業者は、同法第8条1項の規定により、「特定事業者」として、疑わしい取引の届出義務が課されています。
詳しくは添付のチラシ及び次のURLの国土交通省ホームページをご覧いただき、マネー・ローンダリング対策にご協力をお願いいたします。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000069.html