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お知らせ

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【京都府警】犯罪収益移転防止法に基づく届出について

2025/10/17

 京都府警察本部から、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく届出制度の周知の依頼がありました。
 宅地建物取引業者は、同法第8条1項の規定により、「特定事業者」として、疑わしい取引の届出義務が課されています。
 詳しくは添付のチラシ及び次のURLの国土交通省ホームページをご覧いただき、マネー・ローンダリング対策にご協力をお願いいたします。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000069.html