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お知らせ

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大原野地域の市街化調整区域での住宅の新築等を可能にする制度について

2024/3/11

京都市では、都市計画法第34条第11号の規定により、市街化調整区域でも一定の条件で住宅の新築等ができるよう「京都市市街化調整区域における開発許可等の基準に関する条例」(通称:11号条例)を制定され、西京区の大原野地域の一部がこの対象区域に指定されました。この区域では、一定の条件の下で誰もが戸建て住宅の新築などができるようになります。詳しくは、添付の資料又は京都市のホームページをご覧ください。また、この制度の説明会を、下記のとおり開催されますので、関心のある方はご参加ください。
 日時:令和6年3月25日(月) 午後2時~3時
  場所:京都市西京区役所洛西支所 2階 第1会議室
 定員:30名 (事前申し込みは不要です)
 内容:大原野地域における11号条例等京都市の取組状況について
 問い合わせ先:京都市西京区洛西支所 まちづくり推進担当 (075-332-9318) 、京都市都市計画局開発指導課 企画調整担当(075-222-3558)
制度に関する京都市ホームページ https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000295041.html