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盛土規制法における規制区域について

2023/12/27

 令和3年7月の静岡県熱海市での大規模な土石流災害を契機として、「宅地造成等規制法」が改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」と名称変更し、宅地・農地・森林等の用途にかかわらず、一時的堆積も含めて危険な盛土等を包括的に規制することとなり、令和5年5月26日に施行されています。
 規制対象となる「宅地造成等工事規制区域」及び「特定盛土等規制区域」については、法施行後2年以内に京都府知事又は京都市長が指定され、規制区域での盛土等は、許可制になるとともに、盛土等について許可基準に従う必要があります。
 京都市では、令和6年6月6日に区域指定をされる予定ですので、別添資料及び京都市HP https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000316768.html をご覧ください。京都市以外の地域については、京都府において指定に向けて準備中です。
 なお、規制区域であることは、重要事項説明書における説明事項に該当しますので、ご注意ください。