手付金保証書保管制度の流れ

手付金保証書保管制度の流れ
手付金保管制度

社団法人不動産保証協会は宅地建物取引業法第41条の2で定められている

完成物件について、手付金等の保全を同法第64条の3の規定に基づいて実

施しております。


手付金等保管制度とは保証協会が売主である宅地建物取引業者(当協会正

会員)に代わって手付金等を受領し、当該売買物件の引渡しと所有権移転登

記が済むまで手付金等を保管する制度です。


従いまして万一の場合、買主は質権を実行することにより手付金等を取戻す

ことができます。 当協会では、申込が済みますと契約を証する書面を発行し、

寄託金を受領した時点で寄託金証書を発行いたします。


※手付金等保管制度は無料でご利用いただけます。

ただし、郵送料・送金料・確定日付等の費用については、

各自実費負担していただきます。

手付金保管制度の対象となる取引

宅地建物取引業者(当協会正会員)が自ら売主となる完成物件の売買につい

て買主から1,000万円または、売買価額の10%を超えて手付金等(申込証

拠金・手付金・中間金など)を受領する場合には、手付金等保管制度の対象と

なります。

※対象外取引もありますので詳細は、手付金等寄託契約約款第3条(保管対象)を

ご覧下さい。

保管対象取引
売買価額 保管対象となる手付金等の受領額
1,000万 100万円を超える額を受領する場合
2,000万 200万円を超える額を受領する場合
3,000万 300万円を超える額を受領する場合
1億 1,000万円を超える額を受領する場合
2億以上 1,000万円を超える額を受領する場合