手付金保証書保管制度の流れ

手付金保管制度
社団法人不動産保証協会は宅地建物取引業法第41条の2で定められている
完成物件について、手付金等の保全を同法第64条の3の規定に基づいて実
施しております。
手付金等保管制度とは保証協会が売主である宅地建物取引業者(当協会正
会員)に代わって手付金等を受領し、当該売買物件の引渡しと所有権移転登
記が済むまで手付金等を保管する制度です。
従いまして万一の場合、買主は質権を実行することにより手付金等を取戻す
ことができます。 当協会では、申込が済みますと契約を証する書面を発行し、
寄託金を受領した時点で寄託金証書を発行いたします。
※手付金等保管制度は無料でご利用いただけます。
ただし、郵送料・送金料・確定日付等の費用については、
各自実費負担していただきます。
手付金保管制度の対象となる取引
宅地建物取引業者(当協会正会員)が自ら売主となる完成物件の売買につい
て買主から1,000万円または、売買価額の10%を超えて手付金等(申込証
拠金・手付金・中間金など)を受領する場合には、手付金等保管制度の対象と
なります。
※対象外取引もありますので詳細は、手付金等寄託契約約款第3条(保管対象)を
ご覧下さい。
保管対象取引
| 売買価額 | 保管対象となる手付金等の受領額 |
| 1,000万 | 100万円を超える額を受領する場合 |
| 2,000万 | 200万円を超える額を受領する場合 |
| 3,000万 | 300万円を超える額を受領する場合 |
| 1億 | 1,000万円を超える額を受領する場合 |
| 2億以上 | 1,000万円を超える額を受領する場合 |
