不動産協会のメリット

手付金等保管・保証制度をご用意
万一の場合に備えて、手付金を預かります。

不動産を購入するお客様に、当協会会員との間で安心して宅地建物取引を
行っていただけるよう、手付金等保管・手付金保証制度があります。
(1) 「手付金等保管制度」とは、宅地建物取引業者が自ら売主となる完成物件
の売買について、買主から1,000万円または売買価格の10%を越えて手付金
等を受領する場合には、業者は物件引渡し・所有権移転登記完了までの間、
手付金等を保全しなければならない」と、宅地建物取引業法で定められていま
す。
この手付金等の保全を、保証協会が会員に代わって行うのが、「手付金等保管制度」。倒産などの万一の事態が起こ
っても、お客様の取引の安全を確保します。
(2) 「手付金保証制度」とは、売主・買主ともに一般消費者で、会員の媒介(客付)によって宅地建物取引が行われる場
合は、「手付金保証制度」をご利用ください。
買主が指定流通機構に登録された媒介物件を購入する際、保証協会が売主に代わって手付金を保証し、買主の手付
金を保護します。
その他以下のメリットがございます
