不動産協会のメリット

安心と信頼のパートナー
手付金等保管・保証制度をご用意

万一の場合に備えて、手付金を預かります。


不動産を購入するお客様に、当協会会員との間で安心して宅地建物取引を

行っていただけるよう、手付金等保管・手付金保証制度があります。


(1) 「手付金等保管制度」とは、宅地建物取引業者が自ら売主となる完成物件

の売買について、買主から1,000万円または売買価格の10%を越えて手付金

等を受領する場合には、業者は物件引渡し・所有権移転登記完了までの間、

手付金等を保全しなければならない」と、宅地建物取引業法で定められていま

す。


この手付金等の保全を、保証協会が会員に代わって行うのが、「手付金等保管制度」。倒産などの万一の事態が起こ

っても、お客様の取引の安全を確保します。


(2) 「手付金保証制度」とは、売主・買主ともに一般消費者で、会員の媒介(客付)によって宅地建物取引が行われる場

合は、「手付金保証制度」をご利用ください。


買主が指定流通機構に登録された媒介物件を購入する際、保証協会が売主に代わって手付金を保証し、買主の手付

金を保護します。


開業までの手順
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