不動産協会のメリット

安心と信頼のパートナー
「営業保証金」の供託を軽減

開業時の経済的負担が軽くなります。


宅地建物取引業を営むには、法務局に「営業保証金」を供託することが義務付けられています。

金額は、「主たる事務所1,000万円、従たる事務所1か所につき500万円」で、開業時にはかなりの負担になります。


しかし、当協会会員なら、この営業保証金は不要です。保証協会に「弁済業務保証金分担金」として、「主たる事務所

60万円、従たる事務所1か所につき30万円」を納付すれば、営業保証金の供託が免除されるのです。


なお、すでに営業保証金を供託している場合でも、ご入会は可能ですので、ご相談ください。


開業までの手順
入会費明細
入会案内請求