不動産保証協会 組織概要

不動産保証協会とは

が母体となり、建設大臣より許可指定を受け、昭和48年9月
27日に設立された公益法人です。
本協会は、各種保証制度を実施し、消費者保護を推進す
るとともに、研修業務を通じ、会員の資質の向上に努めて
います。
【主な事業】
- 宅地建物取引業者の相手方等からの会員の取扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情の解決
- 取引主任者その宅地建物取引業の業務に従事する者に対する研修、講習および講演
- 会員と宅地建物取引業に関し取引をした者(会員とその者が会員となる前に宅地建物取引企業に関し取引をした者を含む)の有するその取引により生じた債権に関し弁済をする業務
- 会員の取扱った宅地建物取引業に係る取引に関し、当該会員が受領した支払金または預り金の返還債務その他宅地建物取引業に関する債務を負うこととなった場合においてその返還債務その他宅地建物取引業に関する債務を連帯して保証する業務(一般保証業務)及び手付金等保管業務
- 会員の取扱った宅地建物取引業に係る媒介物件に関する手付金保証業務
- 宅地建物取引業に関する保証業務の調査研究、情報の収集、提供、広報宣伝等
- 関係諸団体等との連絡協調
- 関係官公署、関係機関等に対する意見の具申
- その他当協会の目的を達成するために必要な事業
【苦情処理・弁済業務の仕組み】
苦情解決業務の一般的な流れ
- 消費者からの苦情の申し出 苦情受付簿を提出してもらう(資料添付)
- 当該会員に対し調査のため出頭通知出頭通知書送付(弁明書添付)
- 地方本部取引相談委員会で消費者、会員双方より事情聴集(資料提出)
○会員の自主的解決指導 -苦情解決(業法第64条の5)-
○協会の指導による調停成立
○調停不成立
・会社倒産
・代表者行方不明 -認証審査-
・非協力その他 - 消費者より弁済業務規約に基づき認証申出書(資料添付)提出
- 地方本部取引相談委員会の審査を経て総本部弁済委員会に上申認証申出書、認証上申趣意書他、審査資料提出
- 総本部弁済委員会の開催認証の可否を審査し、地方本部経由で申出人に通知
- 還付手続き
①認証決定の場合は弁済業務保証金の還付手続きを申請人に通知
(業法64条の8)還付手続き必要書類を送付
②申出人より還付手続きの委任を受け東京法務局にて担保権の実行手続きを行う
③東京法務局より交付された小切手(還付金)を地方本部経由で申出人に還付 - 還付後の手続き
①国土交通大臣からの通知書に基づき、東京法務局に権利の実行により還付された弁済業務保証金の額相当する額の弁済業務保証金を供託する
(業法第64条の8第3項)
②会員または会員であった者に対し弁済業務保証金の還付額に相当する額の還付充当金の納付請求を行う
(業法第64条の10)
③期限内に還付充当金の納付がなき場合は会員の地位を失う
(業法第64条の10第3項)
社員資格喪失報告書を作成し、国土交通大臣または都道府県知事に報告、社員資格喪失証明書の交付
④該当会員にかかる弁済業務保証金の取戻し公告
【個人情報保護方針】
