手付金保証付証明書発行までの流れ

手付金保証の対象となる取引
流通機構に登録された国内の媒介物件で居住用住宅、マンション
(居住用併用住宅は、居住部分が2分の1以上)、住居用宅地
(330m2以上の宅地または事業用地は除く)が手付金保証の対象となります。
次の各号に該当する場合、手付金保証はご利用いただけません
1.当協会正会員以外が客付けした取引のとき。
2.売主又は買主が宅地建物取引業者のとき。
(営業物件として売買するときも含みます)
3.宅地建物取引業者が売主の代理業務を行ったとき。
4.売主と登記名義人とが同一でないとき。
(相続等による場合は除きます)
5.売主と買主とが通謀により、保証金の支払いを請求するとき。
手付金の保証限度額
1000万円又は売買価格の20%に相当する額のうち、いづれか低い方の額とし、
保証の対象は手付金の元本のみとします。手付金保証は無料でご利用いた
だけます。
ただし、郵送料などの費用については、各自実費負担して頂きます。
≪当協会では申込みが済みますと手付金保証付証明書を買主に対し発行いたします≫
手付金保証付証明書の発行に必要な書類
■ 手付金保証付証明書交付申請書
■ 売買契約書(写し)
■ 売主発行の手付金受領書(写し)
手付金保証付証明書類


